平成24年2月29日以降の池田市社会福祉協議会への寄附金については、従来からの所得控除制度に加えて、税額控除制度の適用となり、確定申告時に税額控除制度を選択すれば、以下の算式により算出された額が所得税額から控除されます。なお、社協会費についても税額控除の対象になります。
【税額控除の算出方法】
<寄附金+社協会員会費ー2,000円>×40%=所得税から還付される額(所得税の25%が上限)
(税額控除対象寄附金)
(総所得金額の40%が限度額)
※例えば…
池田市社協に、ご寄附5万円、社協会費2,000円をいただいた場合…
(50,000円+2,000円ー2,000円)×40%=20,000円(この額が所得税で還付されます)
※税額控除を受けるためには、確定申告の際に、以下の書類の提出が必要です。
(1)「寄附金の領収書」、「社協会員会費の領収書」
(2)「税額控除の証明書」の写し